以下の加入条件を満たしている方が加入できます。
1 加入者(保護者)が次の要件にすべて該当する方
加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること、特に疾病や障害がないこと、市内に住んでいること。
2 障害者(児)が次のいずれかに該当する方
(1) 知的障害
(2) 身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級までに該当する障害
(3) 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)のものと同程度と認められる方
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FAQID: 827
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6752~6756
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5474
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752、6754~6755、6757
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6752~6755
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6752~6755
泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6755