障害者の短期入所の利用を希望する場合には、お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課で障害福祉サービスの利用申請を行い、障害支援区分の認定、短期入所の支給決定を受けていただく必要があります。
なお、原則として月7日間の利用が可能です。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 835
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
【制度について】
健康福祉局障害者支援課
022-214-8188(直通)
【利用に関するご相談先】
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6752~5
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-399-2111 (内線)5472、5473
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6752~3
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6752~5
泉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6756