【市内で転居した場合】
ご本人の転居先の区の区役所・宮城総合支所障害高齢課で手続きしてください。
ご家族の方も手続きをすることができます。
現在お持ちの療育手帳が必要となります。
【市外から転入した場合】
ご本人の転入先の区の区役所・宮城総合支所障害高齢課で、新規申請と同様の手続きをしてください。
なお、転入前の手帳の検査結果を活用できる場合は、検査は不要となります。
最近の顔写真(たて4cm、よこ3cm、サングラス・ポラロイド写真は不可)が1枚必要となります。
これまでお使いになっていた療育手帳をお持ちください。
【市外へ転出した場合】
転出先で申請手続きをしてください。
本市の療育手帳は転出先で手続きをするときに提示してください。
FAQID: 983
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6754、6755
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5473
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752、6754、6755、6757
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6755
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6752~6755
泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6755