将来障害程度に変化が予想される場合には、再認定期限の入った手帳を交付しています。
再認定期限までに改めて障害程度の認定を行う必要がありますので、なるべくお早めに下記書類等をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課に申請してください。
〇申請に必要なもの
・診断書(指定医師が作成したもの)
※通知書と一緒に同封しています
・顔写真(たて4㎝×よこ3㎝)2枚
・マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)
・本人確認書類(運転免許証など)
※顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点
・いまお持ちの身体障害者手帳
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1041
更新: 2026-01-20 18:38
お問い合わせ先
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6752~6756
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5472・5473
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752、6754、6755、6757
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6751~6755
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6752~6755
泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6753