盗難車両の可能性もありますので、まずは警察に相談していただき警察の指示に従ってください。
盗難車両でなく、道路上に放置されているものであれば各区役所・宮城総合支所道路課に連絡してください。
一定期間警告の後、撤去します。
なお、宅地等私有地内に放置されている場合は土地の所有者または管理者に連絡してください。
FAQID: 1388
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
青葉区役所道路課
(代表)022-225-7211 (内線)6432~6436、6309
宮城総合支所道路課
(代表)022-392-2111 (内線)5322~5325
宮城野区役所道路課
(代表)022-291-2111 (内線)6434
若林区役所道路課
(代表)022-282-1111 (内線)6432~6434
太白区役所道路課
(代表)022-247-1111 (内線)6432~6434
泉区役所道路課
(代表)022-372-3111 (内線)6432~6434、6455