(1)本市が管理している浄化槽の場合
本市が年1回実施する清掃の料金は浄化槽使用料に含まれています。
(2)本市が管理していない浄化槽の場合
浄化槽の清掃は、本市の許可を受けている浄化槽清掃業許可業者のみ行うことができ、清掃料金は、各業者が独自に設定しています。
料金については、各業者へ直接お問い合わせいただき、見積りを取ってから契約してください。
なお、浄化槽をお使いの場合は、「浄化槽の保守点検」「清掃」「法定検査」を行うことが法的義務となっています。
浄化槽保守点検業者との契約状況によりますので、ご契約の浄化槽保守点検業者にお問い合わせください。
FAQID: 1392
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
建設局下水道調整課
022-214-8233(直通)