原則は65歳を過ぎた方は定期接種の対象外ですが、経過措置として令和7年度から令和11年度までの5年間は65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳となる年度のみ定期接種として接種することが可能です。また、100歳を超える方は令和7年度のみ定期接種として接種することが可能です。
上記に当てはまらない場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。
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FAQID: 7664
更新: 2026-01-20 18:23
お問い合わせ先
健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)