ワクチンで設定されている接種間隔では、「標準として1回目の接種から2か月後に2回目の接種を行うこと。1回目の接種から2か月を超えた場合であっても、6か月後までに2回目の接種を行うこと。」となっていますが、6か月を経過したことをもって定期接種の対象から外れることはありません。ただし、接種対象となる期間を超えた場合(年度をまたいだ場合等)は定期接種の対象外となり、任意接種になります。
なお、接種にあたっては医療機関と相談のうえ判断願います。
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FAQID: 7674
更新: 2026-01-20 18:26
お問い合わせ先
健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)