自宅での入浴が困難な重度障害者の方を対象者に訪問入浴サービスを行っています。
【対象】
原則として在宅の18歳以上の身体障害のある方のうち、身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方または難病患者等で、家庭では入浴介助が難しい方
【利用回数】
1人1か月につき 6~9月は9回まで、それ以外の月は7回まで
【費用】
原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担となりますが、所得に応じた月ごとの上限があり、低所得の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。
詳しくはお住まいの区の区役所等にご相談ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 826
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
【制度について】
健康福祉局障害者支援課
022-214-8188(直通)
【利用に関するご相談先】
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6752~6、6735~6
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-399-2111 (内線)5472~3
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752、6307
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6752~4、6732
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6752~5、6307
泉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6756