特定保健指導の利用案内は、特定健診の受診日現在、糖尿病、高血圧、脂質異常症の薬剤治療を受けていない方にお渡ししています。
健診の受診後に薬剤治療が始まった場合には、主治医と特定保健指導の利用が必要かどうかについて確認してください。
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FAQID: 906
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
健康福祉局保険年金課
022-214-8351(直通)