臨時接種の場合、死亡一時金は、請求できる方の範囲と順位が決まっています。
(請求者及び順位)
予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。
ただし、配偶者以外の者にあっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限ります。同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額とします。
定期接種の場合、死亡一時金の支給はありません。
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FAQID: 8051
更新: 2026-01-20 18:26
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