次のいずれかに該当する土地を有償譲渡する場合は届出が必要です。
(1)面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の各項目に該当する土地
・都市計画施設の区域内の土地
・都市計画区域内にあって道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、河川法に基づく河川予定区域として決定された区域内の土地
(2)市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
詳しくは財政局財産管理課にお問い合わせください。
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FAQID: 140
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
財政局財産管理課
022-214-1288(直通)