障害者の日常生活を支援するサービスとして、食事の介助や排泄の介助などの身体介護や、調理や洗濯などの家事援助を行うホームヘルプサービスを利用することができます。
障害者総合支援法の居宅介護の支給決定が必要となります。
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FAQID: 808
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
【制度について】
健康福祉局障害者支援課
022-214-8188(直通)
【利用に関するご相談先】
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6752~6、6735~6
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-399-2111 (内線)5472~3
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752、6307
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6752~4、6732
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6752~5、6307
泉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6756