市内に仙台市環境影響評価制度で規定する規模要件以上の事業を設置する場合には、環境アセスメントの手続きが必要となります。
環境アセスメントの手続きには「方法書」、「準備書」、「評価書」、「事後調査書」の4つの段階があり、「評価書」の公告以後でなければ、工事に着手できません。
また、「評価書」の提出まで、現地調査を含めおおむね3~4年かかりますので、早めに環境局環境企画課にご相談ください。
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FAQID: 1183
更新: 2026-01-20 18:39
お問い合わせ先
環境局環境企画課
022-214-8219(直通)