公園で花火を行うことは原則禁止しています。
ただし、町内会や子ども会などの行事でマナー(火の始末、近所への騒音等)を守っていただける場合は実施できる(許可できる)場合もあります。
その際には、申請が必要となりますので公園のある各区役所公園課、宮城総合支所公園課、秋保総合支所建設課にお問い合わせください。
※打ち上げ花火を行う場合には、別途消防局への許可申請または届け出が必要な場合があります(がん具花火の場合は不要)。
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FAQID: 1381
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
建設局公園管理課
022-214-8395(直通)
青葉区役所公園課
(代表)022-225-7211 (内線)6411~6414
宮城総合支所公園課
(代表)022-392-2111 (内線)5311~5317
宮城野区役所公園課
(代表)022-291-2111 (内線)6411~6415
若林区役所公園課
(代表)022-282-1111 (内線)6411~6414
太白区役所公園課
(代表)022-247-1111 (内線)6411~6415
秋保総合支所建設課
(代表)022-399-2111 (内線)5311~5313
泉区役所公園課
(代表)022-372-3111 (内線)6411~6414