樹林内の樹木が健全で、樹容が美観上特に優れており、一定の要件を満たす樹林は、調査を経て、保存樹林に指定できる場合があります。
保存樹林に指定されると、樹木の枯損を防止するための措置に対して助成が受けられるほか、指定時の形態を屋敷林とした保存樹林については、除伐、剪定等の管理行為や新たな植栽に対しても助成が受けられます。
詳しくは建設局百年の杜推進課にお問い合わせください。
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FAQID: 2558
更新: 2026-01-20 18:47
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建設局百年の杜推進課
022-214-8392(直通)