救急車が救急出場するときは、赤信号を進行するなど緊急自動車として走行するため、法律でサイレンを吹鳴しなければならない事が定められています。
サイレンの吹鳴は安全性の確保のためにも必要不可欠なものであり、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
◆根拠法令等の規制
1 道路交通施行令第13条[緊急自動車]
2 道路交通施行令第14条[緊急自動車の要件]
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FAQID: 1435
更新: 2026-01-20 18:40
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消防局救急企画課
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