聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方もしくは障害者総合支援法の対象疾病に該当する方で高度難聴と同程度の難聴のある方は、補装具費支給制度を利用して補聴器を購入することができます。
また、聴覚障害の身体障害者手帳の取得基準に満たない18才未満の難聴のあるお子さんを対象に、補聴器の購入費の一部を助成する難聴児補聴器購入等助成制度もあります。
さらに、満65歳以上で、中度難聴と診断された方は、補聴器の購入費の一部を助成する仙台市難聴高齢者補聴器購入費助成事業の対象となる可能性があります。
いずれの制度も購入前に申請が必要となります。
詳細については各担当課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 803
更新: 2026-07-22 11:59
お問い合わせ先
障害者総合支援センター(補装具支給制度・難聴児補聴器購入等助成制度)
022-771-6511
健康福祉局高齢企画課(難聴高齢者補聴器購入費助成事業)
022-214-8168