聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方もしくは障害者総合支援法の対象疾病に該当する方で高度難聴と同程度の難聴のある方は、補装具費支給制度を利用して補聴器を購入することができます。
また、聴覚障害の身体障害者手帳の取得基準に満たない18才未満の難聴のあるお子さんを対象に、補聴器の購入費の一部を助成する難聴児補聴器購入等助成制度もあります。
いずれの制度も購入前に申請が必要となります。
詳細については障害者総合支援センターにお問い合わせください。
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FAQID: 803
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
障害者総合支援センター
022-771-6511