肢体不自由(下肢や体幹)、または内部障害(呼吸器または心臓等)の身体障害者手帳をお持ちの方、もしくは障害福祉サービスの対象となる難病等の診断があり、歩行による移動が困難な場合に補装具費支給制度の車椅子購入費の申請が可能です。診察等による判定で、車椅子が必要とされた場合に購入費が支給されます。
18歳以上の場合、利用される方の属する世帯(本人及び配偶者)において、市民税所得割額が46万円未満の方が対象で、利用者負担額は原則1割です。児童(18歳未満)は所得制限がありません。
なお、介護保険対象の方で、介護保険制度の福祉用具貸与の利用が可能な場合は介護保険が優先されます。また、労災などの他制度の給付が可能な場合は他制度の利用が優先されます。
詳しくは障害者総合支援センターにお問い合わせください。
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FAQID: 804
更新: 2026-06-30 19:38
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障害者総合支援センター
022-771-6511
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6754
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5472
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6752
太白区役所障害高齢課
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泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6755