「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「ダイオキシン類対策特別措置法」により、焼却するものや焼却炉の大きさによって許可や届出が必要になる場合があります。
詳しくは環境局事業ごみ減量課にお問い合わせください。
FAQID: 1194
更新: 2026-01-20 18:39
お問い合わせ先
環境局事業ごみ減量課
022-214-8236(直通)
環境局環境対策課
022-214-8222(直通)