騒音規制法、振動規制法に、届出が必要な作業(特定建設作業)が定められており、該当する作業を行う場合は、作業開始日の7日前までに届け出る必要があります。
※届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前までの届出が必要です。
さらに石綿事前調査結果の電子報告と、飛散性の高い特定建築材料があれば、特定粉じん排出等作業実施届も必要となります。
詳しくは環境局環境対策課にお問い合わせください。
また、特定建設作業の詳細及び届出様式については、関連ホームページでもご確認できます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1204
更新: 2026-01-20 18:39
お問い合わせ先
環境局環境対策課
(騒音・振動に関する届出)
022-214-8221(直通)
(アスベストに関する届出)
022-214-8222(直通)