(1)浄化槽を使用する場合は、保守点検及び清掃の実施、並びに法定検査を受ける必要があります。
・本市が管理している浄化槽の場合:公設浄化槽使用再開届をご提出いただきます。その後、本市が維持管理を行います。
・本市が管理していない浄化槽の場合:浄化槽使用再開届出書をご提出いただきます。維持管理については浄化槽保守点検業者にご相談ください。
浄化槽保守点検業者は、関連ホームページでご確認ください。
(2)購入した場所が公共下水道区域であった場合、下水道法により公共下水道へ接続する義務があります。
仙台市公認排水設備業者に依頼し、公共下水道への切替え工事を行ってください。なお、浄化槽の廃止にあたっても届出が必要となります。
・本市が管理している浄化槽の場合:公設浄化槽廃止届をご提出いただきます。
・本市が管理していない浄化槽の場合:浄化槽使用廃止届出書をご提出いただきます。
いずれの場合も、ご不明な点があれば建設局下水道調整課にご相談ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1395
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
建設局下水道調整課
022-214-8233(直通)