開示請求を受けた文書を保有する所管課では、開示または不開示の決定を請求受付日の翌日から原則として14日以内に行います。
その後、市政情報センターから請求者様に開示の実施についてご連絡します。
なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期間を延長する場合があります。
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FAQID: 64
更新: 2026-01-20 18:31
お問い合わせ先
市政情報センター
022-214-1209(直通)