最低賃金は都道府県ごとに定められ、都道府県労働局が管轄しています。
最低賃金に関する相談・お問い合わせは、宮城労働局賃金室へお願いします。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 331
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
宮城労働局賃金室
022-299-8841
最低賃金は都道府県ごとに定められ、都道府県労働局が管轄しています。
最低賃金に関する相談・お問い合わせは、宮城労働局賃金室へお願いします。
宮城労働局賃金室
022-299-8841