自立支援医療(精神通院)制度があります。
精神疾患があるために各都道府県または各政令指定都市が指定した医療機関へ通院する場合に、医療費の自己負担分を一部公費で負担します。
自己負担は原則1割です。(同じ医療保険に加入しているご家族の収入状況や本人の症状等によって、月ごとの自己負担の上限額が設定されます。)
なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額(所得割)23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
申請から受給者証交付までは、おおむね約1か月半かかります。
有効期限は1年間で、引き続き制度を利用される場合は、有効期間終了の3か月前から手続きを行うことができます。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 527
更新: 2026-01-20 18:34
お問い合わせ先
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6752
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5474
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6753
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6755
泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6755
精神保健福祉総合センター
(代表)022-265-2192