下記により「重度かつ継続」に該当するかどうかがわかります。
通院している指定自立支援医療機関(精神通院)でご確認ください。
1 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
2 次の疾病の方
(1) 症状性を含む器質性精神障害
(2) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
(3) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
(4) 気分障害(うつ病や躁うつ病など)
(5) てんかん
3 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のための計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断されたことによって認定を受けた方。
(1) 情動及び行動の障害
(2) 不安及び不穏状態
FAQID: 868
更新: 2026-01-20 18:36
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(代表)022-392-2111 (内線)5474
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6752
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6753
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6755
泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6754
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(代表)022-265-2192