社会保険の方は、「特例」に該当することはありません。
国民健康保険の場合は、同じ国保に加入している全員の所得で判定されます。
ただし、「世帯」全員では課税であっても、利用者本人と配偶者が非課税で、かつ、課税の方が利用者及び配偶者を税法上の扶養にとっていない(控除対象の「扶養家族」としていない)場合には、別の世帯として取り扱われます。
これが「世帯の特例」です。
FAQID: 870
更新: 2026-01-20 18:36
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