(1)本市が管理している浄化槽の場合
本市が管理している設備で、経年劣化等やむを得ない理由による破損であれば本市で修理を行います。
建設局下水道調整課にご相談ください。
(2)本市が管理していない浄化槽の場合
契約している浄化槽保守点検業者にご相談ください。
(3)管理者が不明の場合
建設局下水道調整課にご相談ください。
FAQID: 1404
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
建設局下水道調整課
022-214-8233(直通)