ディスポーザについては、単独設置を認めておりません。ディスポーザとその排水を処理する施設を設けるディスポーザ排水処理システムについては、(公社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月)に基づき、評価機関が適合評価したものについて設置することができます。
このシステムを設置するには、仙台市下水道条例に基づく市の登録を受けた排水設備工事公認業者による「排水設備等新設等確認申請書」の提出とともに、「仙台市ディスポーザ排水処理システム等取扱要領」に基づく使用者の適切な維持管理が必要となります。
ディスポーザの設置を検討している場合は、建設局業務課排水設備係にお問い合わせください。
FAQID: 1406
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
建設局業務課排水設備係
022-748-0585(直通)