市政などについて意見や要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
請願書は、1人以上の紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名(または記名押印)が必要です。
その後、委員会などで審査し、「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ郵送にて通知します。
陳情書は、市議会議員の紹介は必要なく、基本的にその写しを各会派へ配付する取り扱いとなります。
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FAQID: 1573
更新: 2026-01-20 18:41
お問い合わせ先
議会事務局議事課
022-214-6167(直通)