次の条件を満たす飲食店であれば、店全体を喫煙可能とする「喫煙可能室」を設置することができます。
・2020年4月1日時点で営業している
・資本金または出資の総額が5,000万円以下
・客席面積が100平方メートル以下
ただし、次のことが必要となります。
・本市に「喫煙可能室設置施設届出書」を提出すること
・入口の外側へ「喫煙可能室」の標識を掲示すること
・客席面積・資本金等の額がわかる資料を施設に備えること
また、20歳未満の方は、利用者、従業員ともに終日立ち入り禁止となります。
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FAQID: 2522
更新: 2026-01-20 18:47
お問い合わせ先
健康福祉局健康政策課
022-214-8198(直通)