RSウイルス感染症は、予防接種法上のA類疾病に該当します。A類疾病は、集団予防や重篤な疾患の予防に重点を置いているため、予防接種法により接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)があるとされています。ただし、最終的な接種の判断はご本人の意思に委ねられていますので、医師ともよくご相談の上、必要性や注意事項についてよくご理解の上、接種についてご判断ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 8281
更新: 2026-02-27 16:08
お問い合わせ先
健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)