令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に結婚した夫婦で、婚姻日の年齢が39歳以下であること、前年の夫婦の合計所得が500万円未満であることを要件として、新生活のスタートアップに要した住宅の家賃や購入、リフォームや引越しなどにかかった費用に対して補助を行う制度です(補助額は年齢に応じた上限があります)。また、本市が指定するライフデザイン等に関する講座の受講をいただくなど他にも要件がございます。詳しくは関連ホームページをご覧ください。
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FAQID: 7215
更新: 2026-06-30 19:42
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こども若者局こども若者政策課
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