令和8年度につきましては、令和8年10月1日から令和9年1月31日まで接種を受けることができます。令和9年1月31日を過ぎてから新型コロナウイルスワクチンを接種を希望する場合には、予防接種法に規定のない「任意接種」として接種が受けられます。任意接種の場合、接種費用は全額自己負担となります。自己負担額や実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定します。接種を希望する方は、かかりつけ医やお近くの医療機関にご相談ください。
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FAQID: 7618
更新: 2026-09-17 13:24
お問い合わせ先
健康福祉局予防企画課
022-214-8452(直通)