ごみには「事業ごみ」と「生活ごみ」があります。
住宅宿泊事業(民泊)に伴って発生するごみは「事業ごみ」となります。(住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)2-2(5)3.参照)
住宅宿泊事業者が事業ごみとして適正に処理してください。
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FAQID: 8374
更新: 2026-06-30 19:35
お問い合わせ先
環境局事業ごみ減量課
022-214-8679(直通)