マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードやマイナンバーカードを紛失したり、マイナンバーをむやみに提供したりしないように してください。
マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの 交付などの手続きで、行政機関などが口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報 などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは 一切ありません。
銀行のATMの操作をお願いすることもありません。
こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意してください。
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FAQID: 441
更新: 2026-07-01 11:23
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まちづくり政策局行政デジタル推進課
022-214-1264(直通)