マイナンバーカードの追記欄に余白が無くなった場合、新しい住所や氏名等の記載ができなくなるため、新しいマイナンバーカードを再交付することが可能です。 また、追記欄が満欄になったカードを返納いただければ、交付手数料は無料です。
再交付が必要な場合は、お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課に新しい申請書をご請求ください。
お電話で受付し、郵送することも可能です。
窓口で申請書を請求される場合には、本人確認書類をお持ちください。
なお、令和6年12月2日より、マイナンバーカードの追記欄に余白が無くなったことにより、住所等の最新情報の記載ができない方は、マイナンバーカード特急発行の対象となります。マイナンバーカードの特急発行については、「特急発行でマイナンバーカードを申請する場合の手続きについて教えてください。」をご参照ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 7718
更新: 2026-01-21 18:08
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157