令和8年5月26日より、日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになります。
戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うことで、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。
また、窓口にてお申し出いただくことにより、既にお持ちのマイナンバーカード(振り仮名の記載がないものに限る)の追記欄(カード表面右下のサインパネル)に振り仮名を記載することも可能です。
カードに振り仮名を記載することにより、併せて署名用電子証明書にも氏名の振り仮名が記載されます。
※マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するには、戸籍及び住民票への振り仮名記載が完了している必要があります。また、戸籍及び住民票への振り仮名の記載は、市区町村において順次進められるものとなります。そのため、記載が完了するまでの間は、新たに発行されるマイナンバーカードに振り仮名が印字されない場合があります。
(手続き窓口)
・お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
・マイナンバーカード特設センター
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157