民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。
平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降)は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となります。
そのため、企業や団体にお勤めの方は、勤務先にご本人やご家族のマイナンバーを提示をお願いします。
FAQID: 444
更新: 2026-07-01 11:23
お問い合わせ先
まちづくり政策局行政デジタル推進課
022-214-1264(直通)