一定の条件の下、税の控除・減免が受けられます。
税目により、窓口が異なります。
個人市県民税及び軽自動車税については、財政局市民税企画課にお問い合わせください。
固定資産税については、財政局北固定資産税課または財政局南固定資産税課にお問い合わせください。
FAQID: 829
更新: 2026-04-30 16:33
お問い合わせ先
【個人市県民税について】
財政局市民税企画課企画係
022-214-8042(直通)
【軽自動車税について】
財政局市民税企画課諸税係
022-214-8625(直通)
【固定資産税について】
(青葉区)
北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)