(必要なもの)
(1)臨時運行許可申請書
(2)有効期限内の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
(3)申請者の本人確認書類(運転免許証等)
(4)自動車検査証、登録事項等証明書、自動車検査証返納証明書等
(5)手数料(1台750円)
※ 車両の種類や運行目的によっては、臨時運行許可の対象にならず、仮ナンバーをお貸しできない場合もあります。
詳しくは担当課にお問い合わせください
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2482
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
【仮ナンバーの貸出しに関すること・手続きの問い合わせ先】
青葉区役所税務会計課
(代表)022-225-7211 (内線)6217
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5153
宮城野区役所税務会計課
(代表)022-291-2111 (内線)6217
若林区役所税務会計課
(代表)022-282-1111 (内線)6214
太白区役所税務会計課
(代表)022-247-1111 (内線)6212
泉区役所税務会計課
(代表)022-372-3111 (内線)6212
【仮ナンバーの制度全般について・制度の問い合わせ先】
財政局市民税企画課
022-214-8625(直通)