Q質問 海外の学校等が行う修学旅行などの教育活動も課税免除の対象となりますか。 A回答 課税免除とはなりません。 FAQID: 8321 📋 更新: 2026-04-07 09:47 お問い合わせ先 財政局市民税企画課022-214-8443(直通) 関連記事 シルバー人材センターから得ている収入に対する控除はありますか。 「学校の修学旅行その他の教育活動等であることの証明書」に押印や署名は必要か。 市バス・地下鉄の経路、運賃、時刻、定期券などについて教えてください。 原動機付自転車(原付)を廃車した場合の手続きについて教えてください。 旅行会社の添乗員の宿泊料金が規約により無料となる場合は宿泊税は課税されますか。