①特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)届
排出する産業廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書の提出が必要です。
②産業廃棄物管理票交付等状況報告書
産業廃棄物を処分する際、産業廃棄物管理票(通称「マニフェスト」)を交付した排出事業者は、前年度1年間の交付状況について報告が必要です。ただし、電子マニフェストを利用し排出した実績については報告不要です。
③産業廃棄物処理計画書・産業廃棄物処理計画実施状況報告書
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者は、産業廃棄物処理計画書の提出が必要です。また、計画書提出の翌年度には、産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出が必要です。
詳しくは関連ホームページをご覧いただくか、環境局事業ごみ減量課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1245
更新: 2026-01-09 23:26
お問い合わせ先
環境局事業ごみ減量課
022-214-8235(直通)