仙台市では、「仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」第8条で、産業廃棄物を排出する事業者に対し、委託しようとする処理業者が産業廃棄物を遅滞なく適正に処分できる状態であることを確認するよう求めていますが、実地調査はその例示となり、現地調査を行うことを義務付けているものではありません。
この規定は、事業者の拠点が仙台市内かどうかに関わらず、仙台市内において産業廃棄物を排出する事業者、仙台市内の処理業者に産業廃棄物の処理を委託しようとする事業者のいずれにも適用されます。そのうち、仙台市を除く宮城県内において産業廃棄物を排出する事業者が仙台市内の処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合は、宮城県条例も適用されますので、詳しくは、宮城県廃棄物対策課へもご確認ください。
また、自治体によっては、仙台市又は宮城県と異なる場合もございますので、産業廃棄物を排出する場所又は処理する場所が宮城県外の場合は、その場所がある自治体にもご確認ください。
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FAQID: 8373
更新: 2026-06-30 19:35
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環境局事業ごみ減量課
022-214-8235(直通)