「事業用大規模建築物」とは、次のいずれかに該当する建築物をいいます。
1.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条第1項に規定する特定建築物
※興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、ホテル等の用途事業に供する延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校は、延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物)
2.「大規模小売店舗立地法」第2条第2項に規定する大規模小売店舗
※店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗
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FAQID: 1249
更新: 2026-01-20 18:39
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