廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指定区域において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出が必要となりますので、環境局事業ごみ減量課にお問い合わせください。
FAQID: 1248
更新: 2026-01-09 23:26
お問い合わせ先
環境局事業ごみ減量課
022-214-8236(直通)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指定区域において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出が必要となりますので、環境局事業ごみ減量課にお問い合わせください。
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