登録証をなくされた場合は、なりすましによる請求等を防止するため、お住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課に電話で一時停止の連絡をしてください。
その後、21日以内に登録した印鑑と本人確認書類をお持ちになり、窓口で印鑑登録廃止の手続きをしてください。
(登録証が見つかった場合、区役所等の窓口で停止の解除の手続きが必要です。)
窓口での印鑑証明書を発行するには印鑑登録証が必要となるので、印鑑登録証をなくされた場合、印鑑証明書を発行することができません。
印鑑証明書の交付を受けたい場合には、廃止して再登録が必要です。
【受付窓口】
区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課、仙台駅前サービスセンター
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FAQID: 283
更新: 2026-01-09 23:18
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157