住民票に旧氏を併記するとマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏が併記されます。
なお、すでにマイナンバーカードの交付を受けている方は、カードの追記欄に旧氏を記載しますので、旧氏記載の手続きの際にお持ちください。
これからマイナンバーカードを新たに発行される場合は、氏名に旧氏が併記されます。
また、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードについて、旧氏を非表示とすること、旧氏のみを表示することはできません。
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FAQID: 457
更新: 2026-01-20 18:34
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宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
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(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157