市内での引っ越しの場合、住民異動届を届出していただければ、印鑑登録の住所も自動的に変更されるので、手続きの必要はありません。
市外へのお引っ越しの場合は、お引っ越しと同時に印鑑登録が廃止されます。届出は不要です。引き続きご利用いただく場合は、転入先の市区町村において、再度、印鑑登録が必要となります。
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FAQID: 282
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157