マイナンバーは社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。
これらの手続きのためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。
マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続きはできませんが、個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは法律違反になる可能性もあり、絶対にしないでください。
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FAQID: 440
更新: 2026-07-01 11:23
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まちづくり政策局行政デジタル推進課
022-214-1264(直通)